騒音・振動測定
環境調査及び工場・建設作業等発生源の測定調査。苦情対応の相談。
騒音や振動は私達の身の周りのさまざまな場所から発生し、人々に心理的・精神的な影響を与え、快適な生活環境をうばう身近な環境問題のひとつとなっています。そのため我が国では、生活環境を保全するためのさまざまな法令等により基準や限度が定められており、それぞれの法令に応じた方法での測定が必要となります。
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- 主な騒音の種類
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- 道路交通騒音
- 鉄道騒音
- 航空機騒音
- 工場・事業場騒音
- 建設作業騒音
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- 主な振動の種類
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- 道路交通振動
- 鉄道振動
- 工場・事業場振動
- 建設作業振動
環境騒音(騒音に係る環境基準)
関係法令等
- 環境基本法(H5.11.19法律第91号)
- 騒音に係る環境基準について(H10.9.30環境庁告示第64号)
環境基準(一般地域)
AA | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等、特に静穏を要する地域 |
A | 専ら住居の用に供される地域 |
B | 主として住居の用に供される地域 |
C | 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 |
地域の類型 | 昼間(6時~22時) | 夜間(22時~翌日の6時) | |
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AA | 50dB以下 | 40dB以下 | |
A及びB | 55dB以下 | 45dB以下 | |
C | 60dB以下 | 50dB以下 |
環境基準(道路に面する地域)
地域の区分 | 昼間(6時~22時) | 夜間(22時~翌日の6時) |
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A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
環境基準(幹線交通を担う道路に近接する空間)
昼間(6時~22時) | 夜間(22時~翌日の6時) |
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70dB以下 | 65dB以下 |
備考 個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間45dB以下、夜間40dB以下)によることができる。 |
特定工場騒音
関係法令等
- 騒音規制法(S43.6.10法律第98号)
- 特定工場等おいて発生する騒音の規制に関する基準(S43.11.27厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
第一種区域: | 良好な住居の環境を保全する為、特に静穏の保持を必要とする区域。 |
第二種区域: | 住居の用に供されている為、静穏の保持を必要とする区域。 |
第三種区域: | 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全する為、騒音の発生を防止する必要がある区域。 |
第四種区域: | 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させない為、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域。 |
区域の区分 | 朝 (5,6時~7,8時) |
昼間 (7,8時~18,19,20時) |
夕 (18,19,20時~21,22,23時) |
夜間 (21,22,23時~5,6時) |
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第一種区域 | 40dB以上45dB以下 | 45 dB以上50dB以下 | 40 dB以上45dB以下 | 40 dB以上45dB以下 |
第二種区域 | 45 dB以上50dB以下 | 50 dB以上60dB以下 | 45 dB以上50dB以下 | 40 dB以上50dB以下 |
第三種区域 | 55 dB以上65dB以下 | 60 dB以上65dB以下 | 55 dB以上65dB以下 | 50 dB以上55dB以下 |
第四種区域 | 60 dB以上70dB以下 | 65 dB以上70dB以下 | 60 dB以上70dB以下 | 66 dB以上65dB以下 |
時間帯、基準値は、表の範囲内で都道府県知事が定める。
特定工場振動
関係法令等
- 振動規制法(S51.6.10法律第64号)
- 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(S51.11.10環境省告示第90号)
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準
第一種区域: | 騒音の基準における第一種区域及び第二種区域。 |
第二種区域: | 騒音の基準における第三種区域及び第四種区域。 |
区域の区分 | 昼間(5,6,7,8時~19,20,21,22時) | 夜間(19,20,21,22時~5,6,7,8時) |
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第一種区域 | 60dB以上65dB以下 | 55 dB以上60dB以下 |
第二種区域 | 65dB以上70dB以下 | 60 dB以上65dB以下 |
時間帯、基準値は、表の範囲内で都道府県知事が定める。
その他
特定建設作業騒音・振動、道路交通騒音・振動、低周波騒音等、必要に応じた測定、解析を行いますのでお問い合わせください。
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